補助事業期間において交付決定後から全購入予定資産の発注と納入が終えるまでは様々な変化があります。その中でもよく必要になる申請作業の一つが「計画変更(等)承認申請」です。
交付決定前に予定していた金額の配分の変更(見積金額の変更)や事業場所の変更が生じた場合等に必要です。
*以下最も多い見積金額変更を例に説明します。
上図の例は交付決定前の期間に見積りした各対象経費の金額と交付決定後から発注前の期間に見積した各対象経費の金額に違いがないパターンです。(当然発注後も変化がないと想定)
こういったケースでは計画変更申請は必要がありません。納入時期に問題が生じない限りは実績報告までスムーズにいくパターンです。
次のパターンは対象経費の一つの金額が交付決定後に変化した例です。このケースでは補助事業実施期間中に早めの計画変更申請が必要です。
対象経費2つの金額が変更した例です。金額配分の変更ともいえます。計画変更申請が必要です。
当然ながら変更対象が多ければそれだけ必要な手続きも増えてきます。
計画変更のタイミングは早ければ早いほど良い良いです。
場合によっては再度相見積を取得しないといけないケースも出てきます。
状況によっては事務局への理由書等を添付し、早めに計画変更をしておく必要があります。
計画変更は実績報告の期限とは別に採択第〇回ごとに期限が定められています。
ギリギリでもできなくはないですが、全体的に全てが遅くなり補助金回収に大きく影響します。
金額に関する部分は早め早め行わないと概算払い請求にも当然響いてきます。
補助事業実施期間において、まず意識すべき申請はこの「計画変更(等)承認申請」だという認識を強く持つ必要があります。